指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第二十三条
(不正登録者等の報告)
昭和五十八年総理府令第四十四号
指定登録機関は、技術士又は技術士補が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 当該技術士又は技術士補に係る登録事項 二 虚偽又は不正の事実
(不正登録者等の報告)
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第四十四号)
第23条 (不正登録者等の報告)
指定登録機関は、技術士又は技術士補が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 当該技術士又は技術士補に係る登録事項 二 虚偽又は不正の事実