指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第二十二条
(登録状況の報告)
昭和五十八年総理府令第四十四号
指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、第十八条各号に掲げる登録事務の区分ごとに、当該四半期における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届出の件数並びに登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(登録状況の報告)
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第四十四号)
第22条 (登録状況の報告)
指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、第18条各号に掲げる登録事務の区分ごとに、当該四半期における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届出の件数並びに登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。