指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第二十条

(登録事務規程の記載事項)

昭和五十八年総理府令第四十四号

法第四十二条において準用する法第十四条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録事務を行う場所に関する事項 三 登録事務の実施の方法に関する事項 四 登録手数料の収納の方法に関する事項 五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 登録事務に関する帳簿及び書類並びに技術士登録簿及び技術士補登録簿の保存に関する事項 七 その他登録事務の実施に関し必要な事項

第20条

(登録事務規程の記載事項)

指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第四十四号)

第20条 (登録事務規程の記載事項)

法第42条において準用する法第14条第2項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録事務を行う場所に関する事項 三 登録事務の実施の方法に関する事項 四 登録手数料の収納の方法に関する事項 五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 登録事務に関する帳簿及び書類並びに技術士登録簿及び技術士補登録簿の保存に関する事項 七 その他登録事務の実施に関し必要な事項

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