クラウド六法指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第二章 指定試験機関第二条指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第二条(指定の区分)昭和五十八年総理府令第四十四号指定試験機関の指定は、次の区分により行うものとする。 一 第一次試験に係る試験事務 二 第二次試験に係る試験事務