指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第二条

(指定の区分)

昭和五十八年総理府令第四十四号

指定試験機関の指定は、次の区分により行うものとする。 一 第一次試験に係る試験事務 二 第二次試験に係る試験事務

第2条

(指定の区分)

指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第四十四号)

第2条 (指定の区分)

指定試験機関の指定は、次の区分により行うものとする。 一 第一次試験に係る試験事務 二 第二次試験に係る試験事務

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の全文・目次ページへ →
第2条(指定の区分) | 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ