指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第六条

(役員の選任及び解任の認可の申請)

昭和五十八年総理府令第四十四号

指定試験機関は、法第十二条第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由

第6条

(役員の選任及び解任の認可の申請)

指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第四十四号)

第6条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

指定試験機関は、法第12条第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由

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