指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第十七条

(公示)

昭和五十八年総理府令第四十四号

文部科学大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

第17条

(公示)

指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第四十四号)

第17条 (公示)

文部科学大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

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