指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第十二条

(試験結果の報告)

昭和五十八年総理府令第四十四号

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、第二条各号に掲げる試験事務の区分ごとに、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに受験者の氏名、生年月日、住所及び試験の科目ごとの成績を記載した受験者成績一覧表を文部科学大臣に提出しなければならない。

第12条

(試験結果の報告)

指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第四十四号)

第12条 (試験結果の報告)

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、第2条各号に掲げる試験事務の区分ごとに、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに受験者の氏名、生年月日、住所及び試験の科目ごとの成績を記載した受験者成績一覧表を文部科学大臣に提出しなければならない。

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