指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第十四条

(立入検査をする職員の証明書)

昭和五十八年総理府令第四十四号

法第二十二条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

第14条

(立入検査をする職員の証明書)

指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第四十四号)

第14条 (立入検査をする職員の証明書)

法第22条第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

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