指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第十条

(試験委員の選任及び解任の認可の申請)

昭和五十八年総理府令第四十四号

指定試験機関は、法第十五条第四項の規定により試験委員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る試験委員の氏名 二 担当する技術部門及び試験の科目 三 選任し、又は解任しようとする年月日 四 選任又は解任の理由

第10条

(試験委員の選任及び解任の認可の申請)

指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の全文・目次(昭和五十八年総理府令第四十四号)

第10条 (試験委員の選任及び解任の認可の申請)

指定試験機関は、法第15条第4項の規定により試験委員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る試験委員の氏名 二 担当する技術部門及び試験の科目 三 選任し、又は解任しようとする年月日 四 選任又は解任の理由

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の全文・目次ページへ →
第10条(試験委員の選任及び解任の認可の申請) | 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ