指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第四条
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
昭和五十八年総理府令第四十四号
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設又は廃止の理由