流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第七条

(機能)

昭和五十八年自治省令第二号

湿式流水検知装置の機能は、次に定めるところによらなければならない。 一 使用圧力範囲内の圧力及び検知流量定数(流水現象として検知し、信号又は警報の作動を制御するための流量をいう。以下同じ。)に応じて、次に掲げる流水量で流水開始後一分以内に連続して信号又は警報を発し、かつ、流水停止の場合に信号又は警報が停止すること。 二 流速毎秒四・五メートルの加圧水等を流水した場合に連続して信号又は警報を発し、かつ、流水停止の場合に信号又は警報が停止すること。 三 最低使用圧力における不作動水量(信号又は警報を発しない本体内の最大の流水量として定められたものをいう。以下同じ。)で流水開始しても信号又は警報を発しないこと。 四 一次側に瞬間的な圧力変動が生じた場合に連続して信号又は警報を発しないこと。

2 乾式流水検知装置の機能は、前項第四号の規定の例によるほか、次に定めるところによらなければならない。 一 呼称十五の閉鎖型スプリンクラーヘッドから加圧空気を放出した場合、次の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる二次側の配管容積において、三十秒以内に弁体が開き、かつ、一分以内に連続して信号又は警報を発すること。 二 流速毎秒四・五メートルの加圧水等を流水した場合に連続して信号又は警報を発すること。

3 予作動式流水検知装置の機能は、第一項第四号及び前項第二号の規定の例によるほか、次に定めるところによらなければならない。 一 感知部が作動した場合、前項第一号の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる二次側の配管容積において、三十秒以内に弁体が開き、かつ、一分以内に連続して信号又は警報を発すること。 二 感知部の作動の停止によつて弁体の再閉止を行うものにあつては、感知部の作動が停止した場合に信号又は警報が停止すること。

第7条

(機能)

流水検知装置の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十八年自治省令第二号)

第7条 (機能)

湿式流水検知装置の機能は、次に定めるところによらなければならない。 一 使用圧力範囲内の圧力及び検知流量定数(流水現象として検知し、信号又は警報の作動を制御するための流量をいう。以下同じ。)に応じて、次に掲げる流水量で流水開始後一分以内に連続して信号又は警報を発し、かつ、流水停止の場合に信号又は警報が停止すること。 二 流速毎秒四・五メートルの加圧水等を流水した場合に連続して信号又は警報を発し、かつ、流水停止の場合に信号又は警報が停止すること。 三 最低使用圧力における不作動水量(信号又は警報を発しない本体内の最大の流水量として定められたものをいう。以下同じ。)で流水開始しても信号又は警報を発しないこと。 四 一次側に瞬間的な圧力変動が生じた場合に連続して信号又は警報を発しないこと。

2 乾式流水検知装置の機能は、前項第4号の規定の例によるほか、次に定めるところによらなければならない。 一 呼称十五の閉鎖型スプリンクラーヘッドから加圧空気を放出した場合、次の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる二次側の配管容積において、三十秒以内に弁体が開き、かつ、一分以内に連続して信号又は警報を発すること。 二 流速毎秒四・五メートルの加圧水等を流水した場合に連続して信号又は警報を発すること。

3 予作動式流水検知装置の機能は、第1項第4号及び前項第2号の規定の例によるほか、次に定めるところによらなければならない。 一 感知部が作動した場合、前項第1号の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる二次側の配管容積において、三十秒以内に弁体が開き、かつ、一分以内に連続して信号又は警報を発すること。 二 感知部の作動の停止によつて弁体の再閉止を行うものにあつては、感知部の作動が停止した場合に信号又は警報が停止すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)流水検知装置の技術上の規格を定める省令の全文・目次ページへ →