流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第九条

(構成部品の機能)

昭和五十八年自治省令第二号

圧力スイッチは、その定格電圧及び定格電流において零メガパスカルから最高使用圧力(当該圧力スイッチに加わる最高圧力が最高使用圧力より低い場合はその圧力)までの圧力変動を通電時間一秒となるように繰り返して二千回加えた場合、機能に支障を生じないものでなければならない。

2 ウォーター・モーター・ゴングは、次に定めるところによらなければならない。 一 三時間連続して鳴動させた場合、機能に支障を生じないこと。 二 三メートル離れた位置で、九十デシベル以上の音量があること。

第9条

(構成部品の機能)

流水検知装置の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十八年自治省令第二号)

第9条 (構成部品の機能)

圧力スイッチは、その定格電圧及び定格電流において零メガパスカルから最高使用圧力(当該圧力スイッチに加わる最高圧力が最高使用圧力より低い場合はその圧力)までの圧力変動を通電時間一秒となるように繰り返して二千回加えた場合、機能に支障を生じないものでなければならない。

2 ウォーター・モーター・ゴングは、次に定めるところによらなければならない。 一 三時間連続して鳴動させた場合、機能に支障を生じないこと。 二 三メートル離れた位置で、九十デシベル以上の音量があること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)流水検知装置の技術上の規格を定める省令の全文・目次ページへ →
第9条(構成部品の機能) | 流水検知装置の技術上の規格を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ