流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第二条

(用語の意義)

昭和五十八年自治省令第二号

この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 流水検知装置湿式流水検知装置、乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置をいい、本体内の流水現象を自動的に検知して、信号又は警報を発する装置をいう。 二 湿式流水検知装置一次側(本体への流入側で弁体までの部分をいう。以下同じ。)及び二次側(本体からの流出側で弁体からの部分をいう。以下同じ。)に加圧水又は加圧泡水溶液(以下「加圧水等」という。)を満たした状態にあり、閉鎖型スプリンクラーヘッド又は一斉開放弁その他の弁(次号において「閉鎖型スプリンクラーヘッド等」という。)が開放した場合、二次側の圧力低下により弁体が開き、加圧水等が二次側へ流出する装置をいう。 三 乾式流水検知装置一次側に加圧水等を、二次側に加圧空気を満たした状態にあり、閉鎖型スプリンクラーヘッド等が開放した場合、二次側の圧力低下により弁体が開き、加圧水等が二次側へ流出する装置をいう。 四 予作動式流水検知装置一次側に加圧水等を、二次側に空気を満たした状態にあり、火災報知設備の感知器、火災感知用ヘッドその他の感知のための機器(以下「感知部」という。)が作動した場合、弁体が開き、加圧水等が二次側へ流出する装置をいう。 五 使用圧力範囲流水検知装置の機能に支障を生じない一次側の圧力の範囲をいう。 六 圧力設定値二次側に圧力の設定を必要とする流水検知装置において、使用圧力範囲における一次側の圧力に対応する二次側の圧力の設定値をいう。

第2条

(用語の意義)

流水検知装置の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十八年自治省令第二号)

第2条 (用語の意義)

この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 流水検知装置湿式流水検知装置、乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置をいい、本体内の流水現象を自動的に検知して、信号又は警報を発する装置をいう。 二 湿式流水検知装置一次側(本体への流入側で弁体までの部分をいう。以下同じ。)及び二次側(本体からの流出側で弁体からの部分をいう。以下同じ。)に加圧水又は加圧泡水溶液(以下「加圧水等」という。)を満たした状態にあり、閉鎖型スプリンクラーヘッド又は一斉開放弁その他の弁(次号において「閉鎖型スプリンクラーヘッド等」という。)が開放した場合、二次側の圧力低下により弁体が開き、加圧水等が二次側へ流出する装置をいう。 三 乾式流水検知装置一次側に加圧水等を、二次側に加圧空気を満たした状態にあり、閉鎖型スプリンクラーヘッド等が開放した場合、二次側の圧力低下により弁体が開き、加圧水等が二次側へ流出する装置をいう。 四 予作動式流水検知装置一次側に加圧水等を、二次側に空気を満たした状態にあり、火災報知設備の感知器、火災感知用ヘッドその他の感知のための機器(以下「感知部」という。)が作動した場合、弁体が開き、加圧水等が二次側へ流出する装置をいう。 五 使用圧力範囲流水検知装置の機能に支障を生じない一次側の圧力の範囲をいう。 六 圧力設定値二次側に圧力の設定を必要とする流水検知装置において、使用圧力範囲における一次側の圧力に対応する二次側の圧力の設定値をいう。

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