流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第八条

(耐久)

昭和五十八年自治省令第二号

流水検知装置は、流速毎秒四・五メートルの加圧水等を三十分間流水した場合、機能に支障を生じないものでなければならない。

2 乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置は、前条第二項第一号の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる二次側の配管容積において、最高使用圧力で作動させた後、一次側の圧力を大気圧にした場合、機能に支障を生じないものでなければならない。

第8条

(耐久)

流水検知装置の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十八年自治省令第二号)

第8条 (耐久)

流水検知装置は、流速毎秒四・五メートルの加圧水等を三十分間流水した場合、機能に支障を生じないものでなければならない。

2 乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置は、前条第2項第1号の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる二次側の配管容積において、最高使用圧力で作動させた後、一次側の圧力を大気圧にした場合、機能に支障を生じないものでなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)流水検知装置の技術上の規格を定める省令の全文・目次ページへ →