流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第六条

(耐圧力)

昭和五十八年自治省令第二号

湿式流水検知装置の弁箱は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。

2 乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置の弁箱は、最高使用圧力に対応する圧力設定値の三倍又は前項の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じた同表の下欄に掲げる圧力のいずれか大きい値の圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。

3 乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置は、一次側の使用圧力に対応する圧力設定値の圧力を二次側に、当該使用圧力の一・一倍の圧力を一次側に二分間加えた場合、弁座からの漏水を生じないものでなければならない。

第6条

(耐圧力)

流水検知装置の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十八年自治省令第二号)

第6条 (耐圧力)

湿式流水検知装置の弁箱は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。

2 乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置の弁箱は、最高使用圧力に対応する圧力設定値の三倍又は前項の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じた同表の下欄に掲げる圧力のいずれか大きい値の圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。

3 乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置は、一次側の使用圧力に対応する圧力設定値の圧力を二次側に、当該使用圧力の一・一倍の圧力を一次側に二分間加えた場合、弁座からの漏水を生じないものでなければならない。

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