外務省研修所研修規則 第三条

(研修の委嘱)

昭和五十八年外務省令第三号

所長は、研修所職員以外の外務省職員に対し、その者の属する長の承認を得て、研修員(研修所において研修を受ける者をいう。以下同じ。)に対する研修を行うことを委嘱することができる。

2 所長は、外務省職員以外の学識経験者に対し、研修員に対する研修を行うことを委嘱することができる。

第3条

(研修の委嘱)

外務省研修所研修規則の全文・目次(昭和五十八年外務省令第三号)

第3条 (研修の委嘱)

所長は、研修所職員以外の外務省職員に対し、その者の属する長の承認を得て、研修員(研修所において研修を受ける者をいう。以下同じ。)に対する研修を行うことを委嘱することができる。

2 所長は、外務省職員以外の学識経験者に対し、研修員に対する研修を行うことを委嘱することができる。

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