外務省研修所研修規則 第八条

(上級幹部研究員)

昭和五十八年外務省令第三号

外務大臣は、外務省職員のうちから上級幹部研究員を命ずることができる。

2 上級幹部研究員は、研修所において、外交に関する重要な政策及び問題についての調査及び研究を行う。

第8条

(上級幹部研究員)

外務省研修所研修規則の全文・目次(昭和五十八年外務省令第三号)

第8条 (上級幹部研究員)

外務大臣は、外務省職員のうちから上級幹部研究員を命ずることができる。

2 上級幹部研究員は、研修所において、外交に関する重要な政策及び問題についての調査及び研究を行う。

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