外務省研修所研修規則 第六条

(規律)

昭和五十八年外務省令第三号

研修員は、研修所における研修期間中、所長の定める規律に服さなければならない。

第6条

(規律)

外務省研修所研修規則の全文・目次(昭和五十八年外務省令第三号)

第6条 (規律)

研修員は、研修所における研修期間中、所長の定める規律に服さなければならない。

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