クラウド六法外務省研修所研修規則第四条外務省研修所研修規則 第四条(外務省職員以外の者に対する研修)昭和五十八年外務省令第三号所長は、特に必要があると認めるときは、外務省職員以外の者に対し、研修を受けることを許可することができる。