アフリカ開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第一条
(国債の名称)
昭和五十八年大蔵省令第三号
アフリカ開発銀行(以下「銀行」という。)に出資し又は拠出するため、アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十一号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、それぞれアフリカ開発銀行通貨代用国庫債券又はアフリカ開発銀行特別基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
(国債の名称)
アフリカ開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十八年大蔵省令第三号)
第1条 (国債の名称)
アフリカ開発銀行(以下「銀行」という。)に出資し又は拠出するため、アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第41号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により発行する国債は、それぞれアフリカ開発銀行通貨代用国庫債券又はアフリカ開発銀行特別基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。