アフリカ開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第七条
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
昭和五十八年大蔵省令第三号
前条の場合において、当該請求が通貨代用国庫債券の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を銀行に交付するものとする。
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
アフリカ開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十八年大蔵省令第三号)
第7条 (一部の償還の請求を受けた場合の措置)
前条の場合において、当該請求が通貨代用国庫債券の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を銀行に交付するものとする。