アフリカ開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第八条

(日本銀行が買い取つた場合の措置)

昭和五十八年大蔵省令第三号

日本銀行は、法第三条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第四項の規定により政府から償還を行うことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を銀行の勘定に払い込まなければならない。

2 政府は、前項の場合には、日本銀行が買い取つた金額を額面金額とし、法第三条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十条第五項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。

第8条

(日本銀行が買い取つた場合の措置)

アフリカ開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十八年大蔵省令第三号)

第8条 (日本銀行が買い取つた場合の措置)

日本銀行は、法第3条第3項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第191号)第10条第4項の規定により政府から償還を行うことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を銀行の勘定に払い込まなければならない。

2 政府は、前項の場合には、日本銀行が買い取つた金額を額面金額とし、法第3条第3項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条第5項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。

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