アフリカ開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第六条
(償還の手続)
昭和五十八年大蔵省令第三号
政府は、銀行から通貨代用国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を法第四条の規定により寄託所として指定された日本銀行における銀行の勘定(以下「銀行の勘定」という。)に払い込むものとする。
(償還の手続)
アフリカ開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十八年大蔵省令第三号)
第6条 (償還の手続)
政府は、銀行から通貨代用国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を法第4条の規定により寄託所として指定された日本銀行における銀行の勘定(以下「銀行の勘定」という。)に払い込むものとする。