貸金業法施行規則 第一条の二の三

(個人信用情報の対象とならない契約)

昭和五十八年大蔵省令第四十号

法第二条第十四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 極度方式基本契約 二 手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約 三 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が顧客から保護預りをしている有価証券が金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第六十五条第一号イからチまでに掲げるいずれかの有価証券(同法第二条第二項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であつて、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として当該金融商品取引業者が行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内であるもの(同号に規定するものを除く。)に係る契約 四 金融商品取引業者が顧客から保護預りをしている有価証券が投資信託の受益証券のうち金融商品取引業等に関する内閣府令第六十五条第二号イからハまでに掲げるいずれかの有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であつて、当該有価証券に係る解約を請求した顧客に対し、解約に係る金銭が支払われるまでの間に当該有価証券を担保として当該金融商品取引業者が行うその解約に係る金銭の額に相当する額の金銭の貸付け(同号に規定するものを除く。)に係る契約 五 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約

第1条の2の3

(個人信用情報の対象とならない契約)

貸金業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年大蔵省令第四十号)

第1条の2の3 (個人信用情報の対象とならない契約)

法第2条第14項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 極度方式基本契約 二 手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約 三 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が顧客から保護預りをしている有価証券が金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第52号)第65条第1号イからチまでに掲げるいずれかの有価証券(同法第2条第2項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であつて、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として当該金融商品取引業者が行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内であるもの(同号に規定するものを除く。)に係る契約 四 金融商品取引業者が顧客から保護預りをしている有価証券が投資信託の受益証券のうち金融商品取引業等に関する内閣府令第65条第2号イからハまでに掲げるいずれかの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であつて、当該有価証券に係る解約を請求した顧客に対し、解約に係る金銭が支払われるまでの間に当該有価証券を担保として当該金融商品取引業者が行うその解約に係る金銭の額に相当する額の金銭の貸付け(同号に規定するものを除く。)に係る契約 五 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)貸金業法施行規則の全文・目次ページへ →
第1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約) | 貸金業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ