貸金業法施行規則 第五条
(登録の更新の申請期限)
昭和五十八年大蔵省令第四十号
貸金業者は、法第三条第二項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の二月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
(登録の更新の申請期限)
貸金業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年大蔵省令第四十号)
第5条 (登録の更新の申請期限)
貸金業者は、法第3条第2項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の二月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。