貸金業法施行規則 第五条の二

(心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者)

昭和五十八年大蔵省令第四十号

法第六条第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により貸金業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第5条の2

(心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者)

貸金業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年大蔵省令第四十号)

第5条の2 (心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者)

法第6条第1項第1号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により貸金業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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