貸金業法施行規則 第五条の五
(資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由)
昭和五十八年大蔵省令第四十号
法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由は、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと(当該決定に係る再生手続又は更生手続が終了している場合を除く。)とする。
(資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由)
貸金業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年大蔵省令第四十号)
第5条の5 (資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由)
法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由は、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと(当該決定に係る再生手続又は更生手続が終了している場合を除く。)とする。