貸金業法施行規則 第五条の五

(資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由)

昭和五十八年大蔵省令第四十号

法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由は、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと(当該決定に係る再生手続又は更生手続が終了している場合を除く。)とする。

第5条の5

(資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由)

貸金業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年大蔵省令第四十号)

第5条の5 (資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由)

法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める事由は、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと(当該決定に係る再生手続又は更生手続が終了している場合を除く。)とする。

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