貸金業法施行規則 第五条の八

昭和五十八年大蔵省令第四十号

前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を除く。第三項、第二十六条の二十五の二第二項及び第二十六条の二十九の二において同じ。)の申請を行う者が非営利特例対象法人(第五条の六第二項に規定する非営利特例対象法人をいう。以下同じ。)である場合であつて、当該者の貸金業の業務が同条第一項各号に掲げる全ての要件に該当して行われることが確実と認められ、かつ、当該者が次に掲げる全ての要件に該当するときは、当該者が前条第一項各号に掲げる基準に適合しているものとみなして審査するものとする。 一 前条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる基準に適合していること。 二 貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者から、適時に貸金業の業務に関する必要な助言又は指導を受けることができる体制が整備されていること。

2 前項の場合における第四条第四項第十五号の規定の適用については、同号中「及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書」とあるのは、「並びに第五条の八第一項第二号の体制について記載した書面及び同号の貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者の業務経歴書」とする。

3 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が、第一項の規定により、前条第一項各号に掲げる基準に適合するものとみなされている貸金業者に対し、法第二十四条の六の四第一項の規定により登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合における前条第一項第二号及び第三号の規定は、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、適用しない。

第5条の8

貸金業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年大蔵省令第四十号)

第5条の8

前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第3条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を除く。第3項、第26条の25の2第2項及び第26条の29の2において同じ。)の申請を行う者が非営利特例対象法人(第5条の6第2項に規定する非営利特例対象法人をいう。以下同じ。)である場合であつて、当該者の貸金業の業務が同条第1項各号に掲げる全ての要件に該当して行われることが確実と認められ、かつ、当該者が次に掲げる全ての要件に該当するときは、当該者が前条第1項各号に掲げる基準に適合しているものとみなして審査するものとする。 一 前条第1項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる基準に適合していること。 二 貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者から、適時に貸金業の業務に関する必要な助言又は指導を受けることができる体制が整備されていること。

2 前項の場合における第4条第4項第15号の規定の適用については、同号中「及び別紙様式第4号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書」とあるのは、「並びに第5条の8第1項第2号の体制について記載した書面及び同号の貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者の業務経歴書」とする。

3 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が、第1項の規定により、前条第1項各号に掲げる基準に適合するものとみなされている貸金業者に対し、法第24条の6の4第1項の規定により登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合における前条第1項第2号及び第3号の規定は、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)貸金業法施行規則の全文・目次ページへ →
第5条の8 | 貸金業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ