貸金業法施行規則 第六条

(登録換えの申請)

昭和五十八年大蔵省令第四十号

貸金業者は、法第三条第一項の登録を受けた後、法第七条各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、法第三条第一項の規定による登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録をした財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)又は都道府県知事を経由して登録の申請をしなければならない。

2 管轄財務局長又は都道府県知事は、前項の申請に係る登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、別紙様式第四号の六により作成した登録換通知書により、従前の登録をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に通知するものとする。

第6条

(登録換えの申請)

貸金業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年大蔵省令第四十号)

第6条 (登録換えの申請)

貸金業者は、法第3条第1項の登録を受けた後、法第7条各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、法第3条第1項の規定による登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録をした財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)又は都道府県知事を経由して登録の申請をしなければならない。

2 管轄財務局長又は都道府県知事は、前項の申請に係る登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、別紙様式第4号の六により作成した登録換通知書により、従前の登録をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に通知するものとする。

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