貸金業法施行規則 第四条の二
(登録の実施)
昭和五十八年大蔵省令第四十号
財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第五条第一項の規定による登録をするときは、別紙様式第一号の第二面から第八面までを貸金業者登録簿につづることにより行うものとする。
2 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第五条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第四号の三により作成した登録済通知書により行うものとする。
(登録の実施)
貸金業法施行規則の全文・目次(昭和五十八年大蔵省令第四十号)
第4条の2 (登録の実施)
財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第5条第1項の規定による登録をするときは、別紙様式第1号の第二面から第八面までを貸金業者登録簿につづることにより行うものとする。
2 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第5条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第4号の三により作成した登録済通知書により行うものとする。