医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令 第二条

(解剖体の記録の保存期間)

昭和五十八年文部省令第二十七号

解剖体の記録の保存の期間は、遺骨の返還又は収蔵若しくは埋蔵の日から五年間とする。

第2条

(解剖体の記録の保存期間)

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令の全文・目次(昭和五十八年文部省令第二十七号)

第2条 (解剖体の記録の保存期間)

解剖体の記録の保存の期間は、遺骨の返還又は収蔵若しくは埋蔵の日から五年間とする。

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