医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令 第2条
(解剖体の記録の保存期間)
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令の全文・目次(昭和五十八年文部省令第二十七号)
第2条 (解剖体の記録の保存期間)
解剖体の記録の保存の期間は、遺骨の返還又は収蔵若しくは埋蔵の日から五年間とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令の全文・目次ページへ →