分収林特別措置法施行規則 第三条

(募集又は途中募集の届出事項)

昭和五十八年農林水産省令第三十九号

法第五条第一項第十五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 分収造林契約及び分収育林契約以外の分収林契約にあつては、当該契約に係る樹木を各契約当事者の共有とするか否かの別 二 募集又は途中募集をする者が当該分収林契約に係る土地の所有者以外の者である場合にあつては、当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所 三 当該分収林契約に係る森林についての森林経営計画の作成に関する事項 四 当該分収林契約に係る樹木を各契約当事者の共有とする契約にあつては、当該樹木の持分の処分及び当該持分の第三者に対する対抗要件に関する事項 五 木材以外の林産物の採取に関する事項

第3条

(募集又は途中募集の届出事項)

分収林特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)

第3条 (募集又は途中募集の届出事項)

法第5条第1項第15号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 分収造林契約及び分収育林契約以外の分収林契約にあつては、当該契約に係る樹木を各契約当事者の共有とするか否かの別 二 募集又は途中募集をする者が当該分収林契約に係る土地の所有者以外の者である場合にあつては、当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所 三 当該分収林契約に係る森林についての森林経営計画の作成に関する事項 四 当該分収林契約に係る樹木を各契約当事者の共有とする契約にあつては、当該樹木の持分の処分及び当該持分の第三者に対する対抗要件に関する事項 五 木材以外の林産物の採取に関する事項

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