分収林特別措置法施行規則 第九条
(契約条項の変更後の公告事項等)
昭和五十八年農林水産省令第三十九号
法第十七条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 契約条項の変更の内容 二 法第十二条から第十六条までに規定する手続の経過
(契約条項の変更後の公告事項等)
分収林特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)
第9条 (契約条項の変更後の公告事項等)
法第17条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 契約条項の変更の内容 二 法第12条から第16条までに規定する手続の経過