分収林特別措置法施行規則 第二条

(分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)

昭和五十八年農林水産省令第三十九号

法第五条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書を提出してしなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該分収林契約に係る土地の位置図及び実測図並びにその登記事項証明書 二 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

第2条

(分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)

分収林特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)

第2条 (分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)

法第5条第1項の規定による届出は、別記様式第1号による届出書を提出してしなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該分収林契約に係る土地の位置図及び実測図並びにその登記事項証明書 二 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

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