分収林特別措置法施行規則 第四条

(募集又は途中募集の届出事項の変更届)

昭和五十八年農林水産省令第三十九号

法第五条第二項の規定による届出は、別記様式第二号による届出書を提出してしなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

第4条

(募集又は途中募集の届出事項の変更届)

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第4条 (募集又は途中募集の届出事項の変更届)

法第5条第2項の規定による届出は、別記様式第2号による届出書を提出してしなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

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