分収林特別措置法施行規則 第四条
(募集又は途中募集の届出事項の変更届)
昭和五十八年農林水産省令第三十九号
法第五条第二項の規定による届出は、別記様式第二号による届出書を提出してしなければならない。
2 第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
(募集又は途中募集の届出事項の変更届)
分収林特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)
第4条 (募集又は途中募集の届出事項の変更届)
法第5条第2項の規定による届出は、別記様式第2号による届出書を提出してしなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。