船舶自動化設備特殊規則 第二条

(管海官庁の指示)

昭和五十八年運輸省令第六号

次章から第四章までに規定する自動化設備であつて、管海官庁が当該自動化設備を有する船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認めるものに係る基準については、管海官庁の指示するところによるものとする。

第2条

(管海官庁の指示)

船舶自動化設備特殊規則の全文・目次(昭和五十八年運輸省令第六号)

第2条 (管海官庁の指示)

次章から第四章までに規定する自動化設備であつて、管海官庁が当該自動化設備を有する船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認めるものに係る基準については、管海官庁の指示するところによるものとする。

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