船舶自動化設備特殊規則 第五条の二

(自動衝突予防援助装置)

昭和五十八年運輸省令第六号

自動衝突予防援助装置は、船舶設備規程第百四十六条の十六に規定する告示で定める要件に適合するものでなければならない。

第5条の2

(自動衝突予防援助装置)

船舶自動化設備特殊規則の全文・目次(昭和五十八年運輸省令第六号)

第5条の2 (自動衝突予防援助装置)

自動衝突予防援助装置は、船舶設備規程第146条の16に規定する告示で定める要件に適合するものでなければならない。

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