船舶自動化設備特殊規則 第十一条

(海事衛星通信装置)

昭和五十八年運輸省令第六号

海事衛星通信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 人工衛星から発せられた自船に対する航行上の危険防止に関する通報を自動的に受信できるものであること。 二 第五条第十号から第十二号及び第十四号に掲げる要件

第11条

(海事衛星通信装置)

船舶自動化設備特殊規則の全文・目次(昭和五十八年運輸省令第六号)

第11条 (海事衛星通信装置)

海事衛星通信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 人工衛星から発せられた自船に対する航行上の危険防止に関する通報を自動的に受信できるものであること。 二 第5条第10号から第12号及び第14号に掲げる要件

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