船舶自動化設備特殊規則 第四条

(自動記録装置)

昭和五十八年運輸省令第六号

主機の運転状態を自動的に記録する装置は、当該主機の潤滑油圧力、冷却水温度その他の運転状態を確認するために必要な情報が記録できるものでなければならない。

第4条

(自動記録装置)

船舶自動化設備特殊規則の全文・目次(昭和五十八年運輸省令第六号)

第4条 (自動記録装置)

主機の運転状態を自動的に記録する装置は、当該主機の潤滑油圧力、冷却水温度その他の運転状態を確認するために必要な情報が記録できるものでなければならない。

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