船舶自動化設備特殊規則 第四条の四

(主機遠隔制御及び操舵装置)

昭和五十八年運輸省令第六号

船橋のウイングで使用される主機遠隔制御及び操舵装置は、だ角指示器を備え付けているものでなければならない。ただし、だ角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあつては、この限りでない。

第4条の4

(主機遠隔制御及び操舵装置)

船舶自動化設備特殊規則の全文・目次(昭和五十八年運輸省令第六号)

第4条の4 (主機遠隔制御及び操舵装置)

船橋のウイングで使用される主機遠隔制御及び操舵装置は、だ角指示器を備え付けているものでなければならない。ただし、だ角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあつては、この限りでない。

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