船舶自動化設備特殊規則 第四条の四
(主機遠隔制御及び操舵装置)
昭和五十八年運輸省令第六号
船橋のウイングで使用される主機遠隔制御及び操舵装置は、だ角指示器を備え付けているものでなければならない。ただし、だ角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあつては、この限りでない。
(主機遠隔制御及び操舵装置)
船舶自動化設備特殊規則の全文・目次(昭和五十八年運輸省令第六号)
第4条の4 (主機遠隔制御及び操舵装置)
船橋のウイングで使用される主機遠隔制御及び操舵装置は、だ角指示器を備え付けているものでなければならない。ただし、だ角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあつては、この限りでない。