海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二の二

(設備確認試験)

昭和五十八年運輸省令第三十九号

設備確認の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う設備確認試験を受けなければならない。

2 国土交通大臣は、前条第三項第二号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前項の設備確認試験の全部又は一部を免除することができる。

第1条の2の2

(設備確認試験)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の全文・目次(昭和五十八年運輸省令第三十九号)

第1条の2の2 (設備確認試験)

設備確認の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う設備確認試験を受けなければならない。

2 国土交通大臣は、前条第3項第2号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前項の設備確認試験の全部又は一部を免除することができる。

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