海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二の五

(設備確認の準用)

昭和五十八年運輸省令第三十九号

第一条の二から第一条の二の三までの規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の二第二項第一号の確認(法第十七条の六において準用する法第十七条の二第三項に規定する同条第二項第一号の確認に相当する確認を含む。)について、前条の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の二第二項第二号の国土交通省令で定める困難な事由について準用する。この場合において、前条第一号及び第二号中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。

第1条の2の5

(設備確認の準用)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の全文・目次(昭和五十八年運輸省令第三十九号)

第1条の2の5 (設備確認の準用)

第1条の2から第1条の2の3までの規定は法第17条の6において準用する法第17条の2第2項第1号の確認(法第17条の6において準用する法第17条の2第3項に規定する同条第2項第1号の確認に相当する確認を含む。)について、前条の規定は法第17条の6において準用する法第17条の2第2項第2号の国土交通省令で定める困難な事由について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。

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