海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二の八

(型式指定の申請)

昭和五十八年運輸省令第三十九号

型式指定を受けようとする者は、型式指定申請書(第一号の二の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 型式指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該型式の有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能等及び使用方法に関する説明書 二 当該型式の有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合していることを説明する書類 三 当該型式の有害水バラスト処理設備が均一性を有するものであるかどうかを確認するために行う検査(以下「均一性確認検査」という。)に係る業務組織及び均一性確認検査の実施要領を記載した書類

3 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式指定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

第1条の2の8

(型式指定の申請)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の全文・目次(昭和五十八年運輸省令第三十九号)

第1条の2の8 (型式指定の申請)

型式指定を受けようとする者は、型式指定申請書(第1号の二の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 型式指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該型式の有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能等及び使用方法に関する説明書 二 当該型式の有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合していることを説明する書類 三 当該型式の有害水バラスト処理設備が均一性を有するものであるかどうかを確認するために行う検査(以下「均一性確認検査」という。)に係る業務組織及び均一性確認検査の実施要領を記載した書類

3 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式指定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

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