海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の五

(窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のための原動機に係る承認の申請等)

昭和五十八年運輸省令第三十九号

法第十九条の四第一項第二号の承認を受けて、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において原動機を使用しようとする者は、当該原動機ごとに、承認申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2 前項の承認申請書は、第一号の三様式によるものとする。

3 地方運輸局長は、承認のため必要があると認める場合は、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。

第1条の5

(窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のための原動機に係る承認の申請等)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の全文・目次(昭和五十八年運輸省令第三十九号)

第1条の5 (窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のための原動機に係る承認の申請等)

法第19条の4第1項第2号の承認を受けて、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において原動機を使用しようとする者は、当該原動機ごとに、承認申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2 前項の承認申請書は、第1号の三様式によるものとする。

3 地方運輸局長は、承認のため必要があると認める場合は、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。

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