海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第九条

(型式の変更等の届出)

昭和五十八年運輸省令第四十一号

型式承認を受けた者(第三号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第一号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第二号から第六号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。 一 当該型式承認を受けた物件の型式について、法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。 二 当該型式承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。 三 当該型式承認を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 四 当該型式の物件を製造する事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。 五 当該型式の物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があつたとき。 六 当該型式の物件の製造に係る事業を廃止したとき。

第9条

(型式の変更等の届出)

海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則の全文・目次(昭和五十八年運輸省令第四十一号)

第9条 (型式の変更等の届出)

型式承認を受けた者(第3号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第1号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第2号から第6号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。 一 当該型式承認を受けた物件の型式について、法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。 二 当該型式承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。 三 当該型式承認を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 四 当該型式の物件を製造する事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。 五 当該型式の物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があつたとき。 六 当該型式の物件の製造に係る事業を廃止したとき。

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