海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第二十六条
(再検定)
昭和五十八年運輸省令第四十一号
法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第十一条第一項の規定による再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を当該検定を行つた地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
(再検定)
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則の全文・目次(昭和五十八年運輸省令第四十一号)
第26条 (再検定)
法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第11条第1項の規定による再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を当該検定を行つた地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。