海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第八条
(型式の変更の承認)
昭和五十八年運輸省令第四十一号
型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた物件の型式について、法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、型式変更承認申請書(第三号様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 型式変更承認申請書には、第五条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。