海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第八条

(型式の変更の承認)

昭和五十八年運輸省令第四十一号

型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた物件の型式について、法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、型式変更承認申請書(第三号様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 型式変更承認申請書には、第五条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

第8条

(型式の変更の承認)

海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則の全文・目次(昭和五十八年運輸省令第四十一号)

第8条 (型式の変更の承認)

型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた物件の型式について、法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、型式変更承認申請書(第3号様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 型式変更承認申請書には、第5条第2項第1号及び第2号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

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