海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第六条

(型式承認試験)

昭和五十八年運輸省令第四十一号

型式承認の申請をした者は、当該物件の型式が法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。

2 型式承認の申請をした者は、前項の型式承認試験を受ける場合において当該型式承認試験に必要な数量の当該型式の物件又はその材料を提出しなければならない。

3 国土交通大臣は、前条第二項第二号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、第一項の型式承認試験の全部又は一部を免除することができる。

第6条

(型式承認試験)

海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則の全文・目次(昭和五十八年運輸省令第四十一号)

第6条 (型式承認試験)

型式承認の申請をした者は、当該物件の型式が法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。

2 型式承認の申請をした者は、前項の型式承認試験を受ける場合において当該型式承認試験に必要な数量の当該型式の物件又はその材料を提出しなければならない。

3 国土交通大臣は、前条第2項第2号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、第1項の型式承認試験の全部又は一部を免除することができる。

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