海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第十三条

(検定の申請)

昭和五十八年運輸省令第四十一号

型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、検定申請書(第四号様式)を地方運輸局長(検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、検定に係る物件を製造する事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下第二十六条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

第13条

(検定の申請)

海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則の全文・目次(昭和五十八年運輸省令第四十一号)

第13条 (検定の申請)

型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、検定申請書(第4号様式)を地方運輸局長(検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第73号)別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、検定に係る物件を製造する事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下第26条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

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